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新たな契約方法について

お客様各位
 
公益社団法人川南町シルバー人材センターでは、令和6年11月のフリーランス法施行に伴い、厚生労働省から示された「シルバー人材センターにおける契約方法の見直しに関する基本方針」に基づき、請負・委任の形態で仕事をお引き受けする場合の契約方法について、令和8年4月1日より新しい契約方法へ移行させていただくことになりました。
 
新たな契約方法の特徴として、従来の契約方法と異なり、定形約款(センター利用規約及び会員業務就業規約)を利用して契約を成立させる仕組みとなっています。(民法548条2)
(資料①②)
 
シルバー人材センター利用契約書は、法律上の契約類型は準委任(民法656条)とされ、準委任契約の契約書は印紙税法上の「不課税文書」とされることから、この契約書には印紙の貼付は必要ありません。
(資料③)
 
また、新契約方法では消費税仕入税額控除の考え方が以下のとおりとなります。
(資料④⑤)

 

センター利用のお手続きや会員の働き方については、これまでと変わりはありません。

以上の件につきまして、ご理解賜りますとともに今後ともシルバー人材センターのご利用をよろしくお願い申し上げます。